宗教脱退による内容証明は必要なのか

私たち国民は、憲法20条の「信教の自由」により、何を信じるか信じないかという選択の自由は保障されています。そして、個人によるその自由は、宗教団体よりも優先されるべきです。個人の自由権に基づいて、団体は成り立っています。

参考資料
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内容証明net 東京中央法務オフィス
Q&A宗教トラブル110番

ですから、宗教組織から離れたい、やめたいと思った時は、意思表明だけでいいはずですが、私は、創価学会からエホバの証人に宗教を変えた時には、内容証明による手続きをしました。それは、確実に創価学会との関わりを断ち切ったほうがいいということで、内容証明により手続きをエホバの組織から勧められました。

しかし今思うと、完全な神、全知全能のエホバ神であり、心を見ることができる神といわれていたので、内容証明による手続きはいらなかったのではないかと思います。人間側の気持ちの問題であって、神視点で考えればいらなかったんじゃないかな。当時は何も考えてもおらず、言われた通りに手続きしました。

その後、納得にいかないこともありエホバの証人から脱退しましたが、その時は私も夫も意思表明だけでした。特に何の手続きもしていません。

内容証明による手続きをされている方は、何かしらの組織とのトラブルがあり、内容証明手続きをされています。ストーカー被害などあっていたり、脅迫や金銭トラブルなどがある場合は、内容証明による手続きをして、確実に脱退、脱会を証明されたほうがいいと思います。

※法律の専門家ではありませんので、手続きなど詳細は、弁護士などの専門家にご相談、お問い合わせください。
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